「だれも、父の妻を妻にして自分の父の恥をさらしてはならない。」申命記 22章30節 (2017新改訳)

この律法は、現代日本で暮らす私たちには分かりにくいかも知れません。
基本的に、一夫一妻制度の家族の中で生活しているからです。
父の妻は、この場合は、第二夫人、第三夫人を指します。父の妻がそのまま自分の実の母ではありません。

父の恥とあります。
息子が、主の命令を破り父の妻を妻にすることが、それが恥なのです。
原文を直訳するならば「裾、覆いを暴いてはならない」と、なります。
そして、30節にある通り、責められてさばきを受けるのは息子です。

ここ22章も21章に続いて、次々と違う律法の規定が出てきます。
しかし、良く読むと分かることがあります。
偽証をすること。
相手の名誉を傷つける嘘の証言をすること。
相手を誹謗すること。
主の命令を破り、欲望のままに行動すること。

このようなことは、その人にとって恥であり、罪深いことだと、指摘するのです。
主の前に正しく生きようとする人は、隣人、家族の前に謙遜に生きて、相手を立てるのです。
嘘を吹聴したり、余分なことを暴き人を傷つけるようなことをしてはならないのです。
もし、そんなことをして、少しばかり自分の利益になったとしても、永遠の滅びへと自ら進むことになり、主の祝福を失うだけなのです。

暴くのではなく、自分の心の深いところまでも主に注ぎ出して、真摯に素直に歩むことが、大きな恵みを受けて長い喜びの道を進むことになるのです。
シャローム