「もし彼女が、自分の誓願、あるいは物断ちをしようと軽率に言ったことが、まだその身にかかっているうちに、嫁ぐ場合には、」 民数記 30章6節

女性が自分の誓願をする場合の規定が記されます。
独身の時には父が、結婚した場合には夫が、彼女の誓願の責任を持ちます。
誓願は、口にした時に、その誓願は有効になります。
父が、それを反対しなければ、それはそのまま有効な誓願となります。

もし、軽率に口にしたとしても、主への誓願はその通りにしなければなりません。
父(夫)が責任を持つのは、このことに関しても責任があります。
大切なことは、主の前に軽はずみなことばは厳しく禁じるべきだと言うことです。

主は、私たちにことばをもって語りかけてくださいます。
ことばで天と地のすべてを造られて、支えておられます。
その主を知っている者は、自分の口に上ることばに心を尽くしていなければなりません。

誓願を軽率に口にすることは断じて許されないのです。
日々の生活の中で、私たちが口にすることばは、主が聞いておられることを知るべきなのです。
そして、誓願をするかしないかの前に、神と人の前に軽率なことばは発してはいけないと、知るべきなのです。

主は、私が苦しむ時、悲しみに沈む時、声にならないほどの小さく細いことばをも聞いてくださり、助け導いてくださる方なのですから。
心を尽くすこと、ことばを尽くすことを大切に守りたい。

シャローム