「もし彼女が、自分の誓願、あるいは物断ちをしようと軽率に言ったことが、まだその身にかかっているうちに嫁ぐ場合には」民数記 30章6節 (2017新改訳)

30章は、誓願の仕方についての規定です。
それも女性が行う場合について、独身ならば父との関係において、結婚している場合は夫との関係において定めらます。
女性も、主の前に誓って口にした言葉は確実に責任を持たなければなりません。
ただしそこには、夫は夫婦のかしらとして、父は家の家長として、主の前に責任を持つのです。

2節には「自分の言葉を破ってはならない」「自分の口から出たとおりのことを実行しなければならない」と、あります。
そしてここ6節には「軽率に言ったこと」と、あります。
当時の女性が、軽率に誓願をすることがあったわけではないでしょう。
主を信じる者には主の祝福が家族、子孫に千代にまで及ぶのです。その祝福を受けることを考えて、ことばを発するべきなのでしょう。

主は、どんな小さなことでも私たちが切に祈り求めるならば答えて下さる方です。
また、私たちには想像が及ばないほどの大きなことにも、主の恵みは注がれます。どんな大きなことも祈り求めて良いのです。
主のことば、ことごとく実現をします。
その主の前に、私たちは祈る時にことばを選んで紡ぐのです。
軽率に言って、後で変えてしまうことがないように。
聞かれる、答えていただける誓願だからこそ、ことばを選びたいのです。
また、主に軽率にことばを発しない人は、家族、隣人の前にも軽率にことばは発しないでしょう。
そういう人のことばはいつも誠実なのです。

私たちが、誠実に朝ごと主にに祈っているならば、口に上らせるべき言葉は分かってくるはずです。
2節と6節のことばは合わせて心に刻んで、主に祈り願う者でいたい。
シャローム