「隣人の所有物に決して手を触れなかったという主への誓いが、双方の間になければならない。その持ち主はこれを受け入れなければならない。隣人は償いをする必要はない。」 出エジプト記 22章11節
盗難とその賠償について定めている律法です。
過度な報復や賠償が行われないように定めています。
しかし、聞くべきことは一つです。
その中心、その源は、主なる神様の前でおこなわれることです。
8節では、神の前に出て誓わなければならないと、あります。
9節では、神が有罪と確定した者と、あります。
そして11節は、被害者もまた、主の前にその事実を受け入れていくことが命じられています。
賠償や冤罪が起きないように細かな規定がありますが、大切なのは、その有罪無罪の判断、賠償については、すべて主がご覧になっていることを知るのです。
そして民は一人ひとりが、主の前に正しく行うことが求められます。
隣人は誤魔化したり騙すことができても、主を欺くことはできません。それをしたらそれが最大の罪です。
いつも主の前に歩み、主に誓って正しく行うことが求められています。
ここの規定は、それが一つの規定となって示されているだけなのです。
いつも、主が中心です。主から始まります。
今日から新しい月、5月です。今日の一日、ひと月も主の前を進み、主とともに生きたい。
シャローム