「これは代償のささげ物である。彼は確かに主の前に償いの責めを負っていた。」レビ記 5章19節 (2017新改訳)
5章は、罪過のためのいけにえです。
ここにも「責めを覚える場合」という表現があります。
しかも17節では「後になって責めを覚えるなら」と、あります。
罪を犯していたことに気がつかなかったと言うのであれば、後になり、気がついた時点で、責めを覚え、主観的に進んでいけにえを献げるべきなのです。
ここ19節には「確かに」と、あります。
義なる神、私の主権者なる神さまの前に、罪を告白し、償いとしていけにえを献げることができるのは、恵みであると覚えます。
主は、赦してくださるのです。
確かに主の前に罪ある者として、進み出て、赦しをいただくのです。
罪を認めない人は、赦される喜びを知らないまま、罪の中で苦悩し続けることになります。
私の友人は「罪」ではなく「悔い改め」なのです。
そういう生き方ができる人は、主に愛されていることを知っている人でもあります。
その人は、確かな日々を送っているのです。
シャローム