「ひき臼、あるいはその上石を質に取ってはならない。いのちそのものを質に取ることになるからである。」申命記 24章6節

24章は、妻を離縁することについて細かく記した後で、唐突に6節で、ひき臼に関する律法が示されます。
いえ、23章が麦畑の規定で終わっているのですから、妻に関する規定が生きること食べることの律法、規定の間に挟まれて命じられていると言うべきかも知れません。
この24章18節には、イスラエル人がエジプトから贖い出されたことを覚えておくように命じられています。
これらを合わせて受け止めるならば、命そのもの生きることについて、私たちは主に与えられ、支えられ、時に贖い出され救い出されて、今があることを覚えることを教えるのです。
夫と妻も主に導かれ生きていることを覚えるために、ひき臼という、毎日を生きるパンに直結した律法の間で命じられているということでしょう。

隣人のひき臼を取り上げたなら、その人のいのちを取り上げることになります。
そんな恐ろしいことをする人は、いのちを与えて支えてくださる主によって、自分のいのちが取られてしまうことでしょう。

隣人のいのち、妻のいのちを大切に守る人は、主によって自分のいのちが、愛されて守られていることを知る人です。
その人は、さらに主に愛されて祝福されます。

シャローム