「このように、相続地は、部族からほかの部族に移してはならない。イスラエルの子らの部族は、それぞれ、自分たちの相続地を堅く守らなければならないからである。」 民数記 36章9節

マナセ族のかしらが初めに確認をします。その上で、娘が相続した場合について訴えます。
息子がなく父の相続地を受け継いだ娘が、その後、ほかの部族の息子に嫁い場合。
その相続地は相手の部族の所有となり、マナセ部族の相続地が減ってしまうのは、律法に反するのではないかという訴えです。

モーセは、娘は自分が良いと思う相手に嫁いで良いが、相続地がほかの部族に移らない部族の中から相手を選ばなければならない。
相続地は、決してほかの部族へ移してはいけないという答えです。

現代の結婚の考えからは受け入れられないと感じます。
しかし、ここには相続地を受け取っている意味が一番に大切にされています。
相続地は、父の所有なので、娘が自由にできるはずで、それならば結婚をそれによって制限されることはないと、考えてはいないのです。

相続地は、父が、主からの恵みとして与えられ、部族の恵みとして主から預かっているのです。
ですから、娘もまた相続地を預かった責任者として、主の前にその恵みを大切にするのです。
部族間の所有を移す、移さないが問題なのではありません。
主から預かった相続地、主の恵みをどのように大切に扱い、次の世代に渡していくかが問われます。
それは日々、主から恵みを受け取ってることを自覚して喜び、その恵みを大切に管理していくことが問われるということです。

ここには「相続地を堅く守らなければならない」と、ありますが。
自分の恵みを堅く守ることが大切だと教えているのです。
それは今を生きる私にも関係がある恵みの話しです。

シャローム