「寄留者を苦しめてはならない。虐げてはならない。あなたがたもエジプトの地で寄留の民だったからである。」出エジプト記 22章21節 (2017新改訳)

22章の前半は、犯罪や過失事故などに対する保証の仕方について細かな規定があります。
双方に対して公平な規定です。
そして民の生き方に対しては、さらに明確な規定がここにあります。

民は信仰者として、神に対してはきよく、聖でなければなりません。
そして寄留者を苦しめること、やもめ、みなしごを苦しめることは、絶対に禁じられます。
どういう状況であるとか、どんな場合には保護せよと言うのではありません。
寄留者、やもめ(すなわち夫と死別した妻)、みなしごという立場の人を守れと言う命令です。

その理由は二つです。
イスラエルの民が、寄留者として苦しめられた経験をしたから。
それはやもめやみなしごのような弱く苦しい立場として、生きた期間でもあるから。

もう一つは、そこから主が、民をあわれみ、愛して救い出してくださったから。

苦しんだことを忘れるな。
救い出され、恵みをいただたことを忘れるな。
そういう命令です。

そしてそれを破る者には、主の怒りが燃え上がり、必ずさばきを受けるのです。
主は、小さき者、弱き者、虐げられる者を愛して救い出してくださる方です。
その主に、愛されていると信じて生きる信仰者は、主と同じ心で隣人を愛して手を差し伸べるのです。
この命令は絶対守るべきことであり、私が主の祝福されているその根本です。

そしてこの命令と前半の保証の命令の間には、神、主は一人だけであり、他の神々を崇めるなと、命じます。
神、主を愛する者でなければ、寄留者を愛することも、過失に対して正当に保証をすることもできないのです。
私たちが、本当に価値ある生き方をするには神、主を愛することが中心になければ、他のことは実行できないのです。
シャローム